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葬儀を終えてほっとしたところで、『喪主は葬祭費がもらえるらしい』と聞いて、どこに何を出せばいいのか戸惑っていませんか。
結論から言うと、喪主の葬祭費や埋葬料は、故人が入っていた健康保険で申請先が決まります。自動では振り込まれないので、葬儀の領収書をそろえて、自分から申請する必要があるんです。
この記事を読めば、自分がどの窓口へ、いつまでに申請すればいいかが分かります。
葬祭費・埋葬料は「葬儀を出した人」が申請するお金です
葬祭費や埋葬料は、亡くなった方の健康保険から、葬儀を行った人などに出るお金です。喪主という肩書きで決まるのではなく、実際に葬祭を行った人が申請する、と考えておくと迷いません。
喪主として葬儀を出したなら、多くの場合は喪主が申請する人になります。ただ、制度の言葉は「喪主」ではないんです。
国民健康保険の葬祭費は、各自治体の案内で「葬祭を行った方」に支給すると書かれています。会社の健康保険(協会けんぽ)の埋葬料は「被保険者により生計を維持されていた方」が受け取ります。
『喪主なのに、もらえないことがあるの?』と不安になりますよね。実際には喪主が葬儀の契約や支払いをしていることが多いので、喪主が申請できる場合がほとんどです。
喪主の役目そのものを確かめたい方は、喪主とは?意味と役割 も参考にしてみてください。
葬祭費と埋葬料はどう違う?
名前が似ていて紛らわしいですよね。ざっくり言うと、入っていた保険の種類で呼び方が変わります。
| 呼び方 | どの保険から出るか | 受け取る人 |
|---|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険・後期高齢者医療 | 葬祭を行った方 |
| 埋葬料 | 会社の健康保険(協会けんぽ等) | 生計を維持されていた方 |
| 埋葬費 | 会社の健康保険(協会けんぽ等) | 生計を維持されていた方がいない時、実際に埋葬を行った方 |
| 家族埋葬料 | 会社の健康保険(協会けんぽ等) | 家族(被扶養者)が亡くなった時の被保険者 |
故人の保険別に見る「誰が・どこへ申請するか」早見表
申請先は、喪主の保険ではなく故人の保険で決まります。故人の保険証が手元にあれば、それを見るのがいちばん早い確かめ方です。
ここがこの記事でいちばん大事なところです。喪主がどの保険に入っているかは、実は関係ありません。
『自分は会社員だから、会社に聞けばいいのかな』と思う方も多いはずです。ただ、見るのは亡くなった方の保険証なんです。

| 故人が入っていた保険 | 出るお金 | 申請する人 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険(74歳以下) | 葬祭費 | 葬祭を行った方 | 故人が住んでいた市区町村の窓口 |
| 後期高齢者医療(75歳以上) | 葬祭費 | 葬祭を行った方 | 故人が住んでいた市区町村の窓口(広域連合の制度) |
| 協会けんぽなど会社の健康保険(本人) | 埋葬料・埋葬費 | 生計を維持されていた方、いなければ埋葬を行った方 | 故人が加入していた健康保険 |
| 会社の健康保険の扶養家族 | 家族埋葬料 | 被保険者(扶養していた家族) | 被保険者が加入している健康保険 |
国民健康保険だった時
国民健康保険の葬祭費は、故人が住んでいた市区町村が窓口です。横浜市は、申請者の住所地ではなく故人の住所地の区役所に出すと明記しています。
例えば、離れて暮らす親の葬儀を出した場合は、親が住んでいた役所に申請します。郵送で受け付けている自治体もあるので、遠方の方は電話で聞いてみてください。
後期高齢者医療(75歳以上)だった時
75歳以上の方は、後期高齢者医療の葬祭費になります。こちらも葬祭を行った方が対象です。
金額は都道府県ごとの広域連合で違います。お住まいだった市区町村の後期高齢者医療の窓口で確かめておきましょう。
会社の健康保険だった時
在職中の方など、協会けんぽに入っていた場合は埋葬料です。協会けんぽの案内では、業務外の理由で亡くなった時、生計を維持されていた方に埋葬料が出ます。
健康保険組合や共済組合は、独自の上乗せ(付加給付)がある場合もあります。勤務先の総務の担当者に聞くと、書類の取り寄せ方まで教えてもらえることが多いですよ。
協会けんぽでは、資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合なども対象になるとしています。退職後すぐだった時は、前の健康保険にも問い合わせてみてください。
いくらもらえる?自治体と協会けんぽの例
国民健康保険の葬祭費は自治体ごとに金額が違います。協会けんぽの埋葬料は全国共通の額です。
『いくら戻ってくるのか、先に知りたい』という方もいますよね。公式に出ている例を並べると、次のとおりです。
| 制度 | 例 | 金額(公式の案内) |
|---|---|---|
| 国民健康保険の葬祭費 | 横浜市(74歳以下) | 5万円 |
| 国民健康保険の葬祭費 | 大阪市 | 50,000円 |
| 国民健康保険の葬祭費 | 新宿区(0〜74歳) | 7万円 |
| 国民健康保険の葬祭費 | 札幌市 | 30,000円 |
| 協会けんぽの埋葬料 | 全国 | 50,000円 |
| 協会けんぽの埋葬費 | 全国 | 50,000円の範囲内で実際にかかった埋葬の費用 |
| 協会けんぽの家族埋葬料 | 全国 | 50,000円 |
同じ国民健康保険でも、住んでいた自治体でこれだけ違います。上の表にない地域は、故人が住んでいた市区町村のページで「葬祭費」と調べてみてください。
後期高齢者医療の葬祭費や、健康保険組合の上乗せの額はここでは書いていません。窓口で確かめるのがいちばん確実です。
大阪市は、ほかの健康保険から埋葬料などを受け取れる場合、国民健康保険からは支給しないとしています。新宿区も、国保に入って3か月たっていない時は前の健康保険から出る場合があると案内しています。
申請に使う書類と、2年の期限の数え方
申請には、葬儀を出したのが自分だと分かる書類が要ります。葬儀社の領収書と会葬礼状は、捨てずにまとめて取っておきましょう。
横浜市は、喪主の確認ができる書類として、葬儀店の領収書・請求書・会葬礼状・火葬代の領収書・火葬や埋葬の証明書などを挙げています。大阪市は、申請者名の書かれた火葬許可証や葬祭費用の領収書などです。
つまり、領収書の宛名が誰になっているかが大事なんです。葬儀社には「領収書は喪主の名前でお願いします」と最初に伝えておくと安心です。
- 故人の保険証(返却する分も含めて)
- 喪主の名前が入った葬儀の領収書か請求書
- 会葬礼状、または火葬許可証や火葬の証明書
- 振込先の口座が分かるもの(申請する人の名義)
- 申請する人の本人確認書類と印鑑(自治体による)
期限はいつまで?
国民健康保険の葬祭費は、横浜市・大阪市・新宿区・札幌市のどれも、葬祭を行った日の翌日から2年で時効になります。協会けんぽの埋葬料は、亡くなった日の翌日から2年です。
埋葬費の場合は、埋葬を行った日の翌日からの2年になります。数え始める日が制度によって違うので、ここは気をつけたいところですね。
| 制度 | 期限の数え始め | 期限 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の葬祭費 | 葬祭を行った日の翌日 | 2年 |
| 協会けんぽの埋葬料 | 亡くなった日の翌日 | 2年 |
| 協会けんぽの埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 | 2年 |
2年あると聞くと、後回しにしたくなりますよね。ただ、保険証の返却や年金の手続きと一緒に窓口へ行くと、二度手間にならずにすみます。
- 故人の保険証を見て、どの保険だったかを確かめる
- 申請先の窓口に電話して、必要な書類と郵送の可否を聞く
- 葬儀社の領収書や会葬礼状など、名前の入った書類をそろえる
- 保険証の返却と一緒に、申請書を出す
- 振込の通知が届いたら、領収書と一緒に保管しておく
役所の窓口では、保険証の返却と葬祭費の申請を同じ日に受け付けてくれることも多いです。行く前に「一緒にできますか」と聞いておくと、休みを1日で済ませられますよ。
葬儀社に頼むと書類集めがぐっと楽になります
葬祭費の申請で困りやすいのは、領収書の宛名と書類の不足です。葬儀社に早めに伝えておけば、必要な書類をそろえた形で渡してもらえます。
葬儀の後は、役所や銀行の手続きが一気に押し寄せますよね。葬祭費は、その中でも書類さえあれば片づく手続きなんです。
葬儀社との打ち合わせの時に、こんなふうに聞いておくとスムーズです。
「あとで葬祭費を申請したいので、領収書は喪主の名前で、明細もいただけますか」
「葬儀後に必要な手続きの一覧があれば、もらえますか」
亡くなってから葬儀後までの順番は、喪主から見た葬儀の流れ でまとめています。葬儀にかかる費用の分け方は 喪主と葬儀費用 を読んでみてください。
段取りを任せられる葬儀社に早めに相談しておくと、慌てずにすみます。見積りや資料を取り寄せておくだけでも、気持ちの準備になりますよ。
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よくある相談:葬祭費の申請で迷うこと
知恵袋などでよく見かけるのは「どこで請求するの」「費用を出したのが喪主以外だったら」「保険が違う時は」という3つの迷いです。
親が亡くなった。葬祭費はどこで請求するの?
亡くなった親が入っていた保険で決まります。国民健康保険か後期高齢者医療なら、親が住んでいた市区町村の窓口です。
申請書の書き方が分からない時は、窓口で聞きながら書いても大丈夫です。電話で「父の葬祭費を申請したいのですが、何を持っていけばいいですか」と聞けば、必要な物を教えてもらえます。
喪主は息子、でも葬儀代を出したのは別の家族だったら?
制度が見ているのは「葬祭を行った方」です。誰が葬祭を行ったかは、領収書や会葬礼状の名前で確かめる自治体が多いんです。
喪主と支払った人が違う時は、自分で判断せず、申請先の窓口に事情を伝えて聞いてみてください。受け取った後の家族での分け方は、決まった形がないので話し合いで決めることになります。
故人は国保、喪主は協会けんぽ。どっちに出すの?
故人の保険のほうに出します。この場合は、故人が住んでいた市区町村の国民健康保険の葬祭費です。
喪主が入っている協会けんぽからは、故人の分の埋葬料は出ません。家族埋葬料は、扶養していた家族が亡くなった時の制度なので、ここも分けて考えておきましょう。
- 故人が入っていた国民健康保険
- 故人が入っていた後期高齢者医療
- 故人が入っていた会社の健康保険
- 喪主が入っている保険(扶養していた場合を除く)
- 喪主が住んでいる市区町村(故人と住所が違う時)
生活保護や相続との関係で気をつけたいこと
葬祭費は、生活保護の葬祭扶助とは別の制度です。費用そのものが払えない時は、葬儀の前に福祉事務所へ相談するのが先になります。
『葬祭費が出るなら、葬儀代はなんとかなるかな』と考える方もいますよね。ただ、葬祭費は葬儀が終わってから申請するお金なんです。
葬儀の費用を出すこと自体が難しい場合は、生活保護法の葬祭扶助という別の仕組みがあります。葬儀社と契約する前に相談するのが前提なので、生活保護の葬儀と喪主 で流れを確かめてみてください。
また、喪主だからといって相続の取り分が変わるわけではありません。相続人や祭祀承継者との関係は 喪主と相続人・祭祀承継者の関係 で紹介しています。
葬祭費は故人の住所地の市区町村、埋葬料は故人が入っていた健康保険が窓口です。相続税で葬儀費用をどう扱うかは、税務署や税理士に聞いてみてください。

よくある質問
葬祭費は自動で振り込まれますか?
振り込まれません。故人の保険の窓口に、葬祭を行った人が申請してはじめて支給されます。
喪主が遠方に住んでいても申請できますか?
申請できます。申請先は故人が住んでいた市区町村なので、郵送で受け付けているかを電話で確かめてみてください。
葬儀から時間がたってしまいました。まだ間に合いますか?
国民健康保険の葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年が時効です(横浜市・大阪市・新宿区・札幌市の案内)。2年以内なら申請できます。
家族葬や火葬だけの葬儀でも葬祭費は出ますか?
葬祭を行った方に支給される制度なので、規模で対象外になるとは案内されていません。必要な書類は自治体で違うので、火葬の領収書なども取っておきましょう。
まとめ
- 葬祭費・埋葬料は、故人が入っていた健康保険で申請先が決まる
- 国民健康保険と後期高齢者医療は「葬祭費」、会社の健康保険は「埋葬料」
- 申請するのは葬祭を行った方。喪主の名前の領収書を取っておく
- 国保の葬祭費は葬祭を行った日の翌日から2年が期限
- 費用が払えない時は、葬儀の前に福祉事務所へ相談する





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