喪主と葬儀費用|誰が払う?お金の分担と決まる仕組み

喪主と葬儀費用の分担を解説する記事のアイキャッチ

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急に喪主を務めることになり、『葬儀費用は喪主の自分が全部払うものなの?』と、お金のことが頭から離れない方も多いはずです。

結論から言うと、喪主が葬儀費用を払うと法律で決まっているわけではありません。喪主が立て替える、故人の遺産から払う、兄弟で分ける、のどれにするかは家族の話し合いで決めてよいんです。

この記事を読めば、自分の家に合う払い方と、後で揉めないための記録の残し方が分かります。

目次

喪主の葬儀費用は「話し合いで決める」のが基本です

先に結論

喪主は葬儀を取り仕切る遺族の代表で、費用を払う義務が法律で決まった役職ではありません。誰がいくら出すかは、喪主・家族・相続人で話し合って決めます。

『喪主になったら、お金も全部こっちが持つんだよね』と思い込んでいませんか。実は、喪主そのものが法律上の役職ではないんです。

法律が決めているのは、死亡届を出す人(戸籍法)や、お墓や仏壇を受け継ぐ祭祀承継者(民法897条)、相続人など、喪主とは別の立場です。喪主の葬儀費用の負担について、決まった割合はありません。

だからこそ、最初に「お金はどうしようか」と家族で一度話しておくことが大切なんです。言い出しにくい話題ですが、早いほど気持ちも楽になります。

よくある思い込み実際のところ
喪主が葬儀費用を全部払う法律の決まりはない。家族の話し合いで決める
喪主は相続で多くもらえる喪主であることで相続分は変わらない
香典は喪主個人のお金になる香典の宛先は喪主だが、使い道は家族で決める
お金の話は葬儀の後でいい見積りの段階で負担の形を決めておくと揉めにくい

相続と喪主の関係は、喪主と相続人・祭祀承継者の関係 でくわしく紹介しています。

喪主とお金の話は、いつ切り出す?

いちばん自然なのは、葬儀社と打ち合わせをする前後です。見積りが出た時なら、具体的な数字を前にして話せます。

例えばこんな言い方です。

「見積りがこのくらいになりそうなんだけど、お金はどう分けようか。いったん私が払っておく形でいい?」

『自分から言うと、がめついと思われそう』と気にする方もいますよね。でも、お金の話をはっきりさせておくのは、家族みんなのためなんです。

話し合いに加わってもらう人

費用を遺産から払う可能性があるなら、相続人になる人には一度声をかけておきましょう。遠方の兄弟には電話やメッセージで、見積りの写真を送りながら伝えると話が早いです。

喪主が立て替える・遺産から払う・兄弟で分ける、3つの形

この章の要点

葬儀費用の払い方は、大きく分けて3つです。どれが正しいということはなく、故人の預貯金の状況や兄弟の事情で選びます。

ここがこの記事の中心です。喪主の費用の持ち方は、実際にはこの3パターンのどれかか、組み合わせになることがほとんどなんです。

葬儀費用の払い方を、喪主が立て替える・遺産から払う・兄弟で分けるの3つに分けて比べた図解
払い方こんな時に向く気をつけたいこと
喪主が立て替える支払い期限が近く、すぐに払う必要がある時後で誰がいくら戻すかを決めておく
遺産から払う故人の預貯金がある時相続人全員の了解を取り、領収書を残す
兄弟で分ける遺産が少ない時、兄弟の収入に差がない時割合と香典の扱いを先に決める

喪主が立て替える時

葬儀社への支払いは、葬儀の後しばらくして請求書が届くのが一般的です。その時点では遺産の分け方が決まっていないので、喪主がいったん立て替えることはよくあります。

『立て替えたまま、うやむやになったらどうしよう』と心配になりますよね。そうならないために、立て替えた分は記録に残し、後で精算する約束をしておきましょう。

例えば、こんなひと言で十分です。

「葬儀社への支払いは私がいったん出しておくね。遺産の整理がついたら、そこから戻してもらう形でいいかな」

故人の遺産から払う時

故人の預貯金から払うと、喪主一人の負担になりにくいのが利点です。ただ、遺産は相続人みんなのものなので、勝手に使ったと思われないよう了解を取っておきます。

民法には、遺産を分ける前でも一定額まで預貯金を引き出せる「仮払い制度」(民法909条の2)があります。引き出せる額は口座ごとに計算が違うので、故人の口座がある金融機関に聞いてみてください。

兄弟で分ける時

兄弟で分ける時は、「均等に」「喪主が多めに」「余裕がある人が多めに」など形はさまざまです。どれも間違いではありません。

ここで大事なのは、香典をどう扱うかを先に決めておくことなんです。香典を費用に充ててから残りを分けるのか、香典は別に取っておくのかで、一人あたりの額が変わります。

先に決めておくと揉めにくいこと
  • 誰が葬儀社に支払うか
  • 負担の割合(均等か、差をつけるか)
  • 香典を費用に充てるかどうか
  • 精算する時期
後回しにすると揉めやすいこと
  • 口約束だけで金額を決める
  • 領収書を一人だけが持っている
  • 追加料金の分担を決めていない
  • 香典の金額を家族に知らせない

家の状況別に見る、よくある組み合わせ

実際には、3つの形を組み合わせる家がほとんどです。状況ごとに、よく選ばれる形を並べてみました。

家の状況よくある払い方話しておきたいこと
父を亡くし、母が高齢で喪主を子が務める父の預貯金から払い、手続きは喪主の子が担う母の今後の生活費を残しておくか
一人っ子で、親を見送る喪主が立て替え、後で遺産から戻す立て替えた分の領収書をまとめておく
兄弟が遠方に住んでいる近くの喪主が支払い、後で兄弟と精算精算の時期と、交通費の扱い
遺産がほとんどない兄弟で割合を決めて分ける香典を先に費用へ充てるか
母を亡くし、父が喪主を務める父が払い、足りない分を子が手伝う子がどこまで負担するか

どの組み合わせでも、「誰が払うか」と「最終的に誰が負担するか」は別に考えると分かりやすいですよ。支払いの窓口は一人にして、負担は後で分ける、という形がいちばん混乱しにくいんです。

葬儀費用には何が入る?平均と内訳の目安

先に結論

葬儀費用は「葬儀一式」「お寺などへの謝礼」「飲食の費用」に大きく分かれます。日本消費者協会の調査では、この3つを合わせた全国平均は161.9万円です。

『そもそも、葬式費用ってどのくらいかかるもの?』という疑問もありますよね。目安として、業界団体が紹介している調査の数字を見てみましょう。

全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)は、日本消費者協会の第12回「葬儀についてのアンケート調査」(2022年)の数字を紹介しています。葬儀基本費用・宗教者への謝礼・飲食接待費を合わせた全国平均は161.9万円です。仏壇や墓石は含まれていません。

その前の第11回調査(全葬連が2017年に紹介)では、内訳はこうなっていました。

区分中身の例全国平均(第11回)
葬儀一式費用式場使用料・祭壇・棺・ドライアイス・遺影写真・会葬礼状など121.4万円
寺院へのお布施読経などへのお礼47.3万円
通夜からの飲食接待費通夜振る舞い・精進落とし・親族の飲食など30.6万円
合計195.7万円

同じ資料には、項目ごとに有効な回答から計算しているため合計が一致しないことがある、という注意書きもあります。平均はあくまで目安で、家族葬や一日葬なら中身も大きく変わります。

見落としやすい出費

全葬連の資料では、家族の貸衣装代や交通費、遠方から来る親戚の宿泊費・交通費・食事代が、意外に大きな出費になると注意を促しています。見積りの外で出ていくお金も、誰が持つか決めておきましょう。

平均と比べて高い・安いと感じた時は

平均の数字を見て『うちの見積りは高すぎるのでは』と不安になる方もいるかもしれません。ただ、平均は参列者の多い一般葬も含めた数字なので、そのまま比べられるものではないんです。

比べる時は、総額ではなく中身を見てみてください。「祭壇の大きさ」「参列する人数」「食事を出すかどうか」で、金額は大きく変わります。

「この見積りで、人数が半分になったらどこが変わりますか」と葬儀社に聞けば、削れる部分と削れない部分が見えてきますよ。

規模を小さくしたい時の考え方は、家族葬・一日葬・密葬の喪主 や 直葬・火葬式の喪主 も参考になります。

揉めないための記録の残し方

先に結論

葬儀のお金は、誰が・いつ・何に・いくら払ったかを1枚にまとめておくと、精算も相続の手続きも楽になります。領収書は捨てずに全部取っておきましょう。

葬儀の数日間は、細かい支払いが次々に出てきます。後で「あれは誰が払ったんだっけ」となりやすいんですよね。

おすすめは、スマホのメモか家族のグループに、払うたびに1行ずつ書いていく方法です。「告別式の日、火葬場での飲み物代、喪主」のように、日付・内容・払った人だけでも残しておくと、後で金額を照らし合わせやすくなります。

ノートにまとめるのが得意な家族がいれば、その人に記録係をお願いするのもいい方法です。喪主は弔問を受ける役目で手がふさがりやすいので、お金の記録は分担してかまいません。

全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)も、葬儀費用は相続税の控除の対象になるので、領収書はまとめて保管するよう案内しています。

葬儀のお金について、誰が・いつ・何に・いくら払ったかを記録する表の例を示した図解
記録すること残すものなぜ必要か
葬儀社への支払い見積書・請求書・領収書精算の根拠と、相続税の計算のため
お寺などへのお礼渡した日と表書きのメモ領収書が出ないことが多いため
飲食や返礼品の追加分追加の明細見積りとの差を説明するため
立て替えた人と金額家族で共有するメモ後で精算する時のため
受け取った香典香典帳費用に充てるかを決めるため
戻ってくるお金葬祭費・埋葬料の申請控え誰が受け取ったかを共有するため

相続税の計算で差し引ける費用もあります

国税庁のタックスアンサー(No.4129)では、相続人などが負担した葬式費用は、相続税を計算する時に遺産の総額から差し引けるとしています。通夜の費用や、お寺への読経料などのお礼も含まれます。

一方で、香典返しの費用、墓石や墓地の費用、初七日など法事の費用は含まれません。立て替えた喪主の分も含めて、領収書やメモを残しておくのはこのためなんです。

記録をつける時のチェック
  • 領収書の宛名は喪主の名前でもらう
  • 領収書が出ない支払いは、日付と内容をメモする
  • 立て替えた人と金額を家族のグループで共有する
  • 香典の合計と、費用に充てた額を書いておく
  • 相続税がかかりそうなら、税務署や税理士に早めに聞く

精算はこの順番で進めると楽です

葬儀が終わってすぐは、気持ちも体も疲れていますよね。精算は、請求書が届いて全体の額が見えてからで大丈夫です。

葬儀後の精算の順番
  1. 葬儀社の請求書を見積書と照らし合わせる
  2. 立て替えた人ごとに、払った額を書き出す
  3. 香典の合計と、費用に充てる額を決める
  4. 葬祭費や埋葬料など、戻ってくるお金を確かめる
  5. 残りを誰がどう持つかを家族で決めて、メモを共有する

費用は見積りの段階で決まります

先に結論

葬儀費用を誰がどう持つかを決める一番の材料は、見積書です。見積りを取る時は、責任を持てる家族2人以上で話を聞くと、後で家族に説明しやすくなります。

全互協は、葬儀の内容をもとに葬儀社と打ち合わせ、見積書を取って費用を準備するよう案内しています。全葬連の資料も、見積書に書かれたもの以外に追加料金や立替え金があるかを確かめるよう勧めています。

『見積りを何社も取る時間なんてない』と感じる方もいますよね。だからこそ、亡くなる前や落ち着いているうちに資料を取り寄せておくと、いざという時に比べる手間が減るんです。

見積りで確かめたいこと
  • 見積りに入っていない追加料金や立替え金はあるか
  • 人数や安置の日数で変わる費用はどれか
  • 火葬場に払う料金は含まれているか
  • 飲食や返礼品は別の手配になるか
  • 支払いの期限と方法(振込・カードなど)
家族2人で葬儀の見積書を確かめている手元の様子

見積りの内容を家族にどう伝える?

見積りを聞いた喪主が一人で抱え込むと、後で「そんなに高いと思わなかった」と言われがちです。打ち合わせの後に、ざっくりとでも共有しておきましょう。

「祭壇は一番小さいものにして、食事は家族だけにしたよ。見積りの写真を送るから、気になるところがあったら言ってね」

こう伝えておくだけで、後の精算の話がずっとしやすくなります。

葬儀のあとに、健康保険から葬祭費や埋葬料が出る場合もあります。申請先と期限は 喪主が受け取れる葬祭費・埋葬料 にまとめました。

段取りを任せられる葬儀社に早めに相談しておくと、費用の話も落ち着いて進められます。下の2社は、どちらも資料請求や24時間の電話相談ができる窓口です。

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どちらも、プランの外でかかる費用(火葬料金や、返礼品・食事を別に頼んだ分など)があると公式に書かれています。見積りの時に、何が含まれていないかを聞いておきましょう。

葬儀社の選び方そのものは、喪主が葬儀社を選ぶ時のポイント で紹介しています。

よくある相談:喪主とお金で迷うこと

この章の要点

知恵袋などで多いのは「普通は誰が払うの」「姉妹のどちらが喪主で、お金はどうするの」「請求書の宛名と払う人が違う」という相談です。

葬儀費用は普通誰が払う?喪主?長男?兄弟で折半?

「普通はこう」という決まりはありません。喪主が払う家もあれば、遺産から払う家、兄弟で分ける家もあります。

迷った時は、まず故人の預貯金で払えるかを確かめてみてください。足りない分を兄弟でどう持つか、という順番で話すと、感情的になりにくいですよ。

嫁いだ姉妹だけ。父の葬儀の喪主とお金はどうする?

結婚して姓が変わっていても、実の娘なら喪主になってかまわない、と全互協は説明しています。喪主をどちらにするかと、お金をどう持つかは、別々に決めて大丈夫です。

例えば、近くに住む姉が喪主を務め、費用は父の預貯金から払い、足りない分を姉妹で半分ずつ持つ、という形もあります。喪主の決め方は 喪主の決め方 も読んでみてください。

請求書は喪主宛て。でも払うのは母。問題ない?

支払い方法の細かい扱いは葬儀社ごとに違うので、まず葬儀社に「母の口座から振り込んでもいいですか」と聞いてみてください。

その上で、誰が実際に負担したかは家族のメモに残しておきましょう。相続税の計算や葬祭費の申請で、誰が費用を出したかを聞かれることがあるからです。

費用は故人のお金から出した。香典は費用と相殺すべき?

これも決まりはないので、家族で決めることになります。費用を遺産から払った場合、香典は遺産とは別に喪主が受け取ったものとして扱う家もあれば、遺産に戻して分ける家もあります。

大切なのは、香典の合計を家族に隠さないことです。香典帳を見せながら「香典はこのくらいだったけど、どうしようか」と相談すれば、不信感は生まれにくいですよ。

香典は誰のもの?

全互協は、香典の宛先は喪主だと説明しています。ただ、香典を費用に充てるか、どう分けるかに法律の決まりはないので、家族で話して決めましょう。

よくある質問

喪主は葬儀費用を払う義務がありますか?

法律で喪主が払うと決まってはいません。喪主・家族・相続人で話し合って、立て替える・遺産から払う・分けるなどの形を決めます。

喪主のお金が足りない時はどうすればいいですか?

故人の預貯金から払えないかを家族で確かめ、金融機関に仮払い制度を問い合わせてみてください。生活が苦しく葬儀を出せない時は、葬儀社と契約する前に福祉事務所へ相談する方法もあります。

葬儀費用は相続税の計算で差し引けますか?

国税庁のNo.4129では、相続人などが負担した葬式費用は遺産から差し引けるとしています。香典返しや法事の費用は含まれないので、迷ったら税務署や税理士に聞いてみてください。

香典で葬儀費用をまかなってもいいですか?

香典を費用に充てる家は多く、全互協も会葬者数と香典から予算の目安を考える方法を紹介しています。充てるかどうかは家族で決めておきましょう。

葬儀費用の見積りはいつ取ればいいですか?

亡くなった後なら葬儀社との最初の打ち合わせで、事前に準備するなら落ち着いているうちに資料請求しておくと比べやすくなります。

まとめ

この記事の要点
  • 喪主が葬儀費用を払うと法律で決まってはいない
  • 払い方は「喪主が立て替える・遺産から払う・兄弟で分ける」の3つが基本
  • 全葬連が紹介する全国平均は161.9万円(日本消費者協会 第12回調査)
  • 誰が・いつ・何に・いくら払ったかを記録し、領収書は全部残す
  • 費用は見積りの段階で決まるので、早めに資料を取り寄せて比べておく
喪主ドットコム

喪主ドットコム 編集部

喪主の意味や決め方、葬儀の流れと当日の役割、挨拶やお礼、費用と公的な給付、法事の施主の準備までを、急に喪主を務めることになった方にも分かるように整理している情報サイトです。 公式サイト

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