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生活保護を受けていた親が亡くなった、あるいは自分が生活保護を受けていて喪主になる。そんな時、『葬儀なんてできるのだろうか』と不安になりますよね。
結論から言うと、生活保護の葬儀では「葬祭扶助」という制度を使える場合があります。ただし、葬儀社と契約する前に、まず住んでいる市区町村の福祉事務所へ相談するのが基本の順番です。
この記事を読むと、生活保護の葬儀で喪主がまず何をすればいいか、誰に相談すればいいかが分かります。
生活保護でも葬儀はできる?先に知っておきたいこと
生活保護を受けている方や、生活に困っている方が葬儀を行う時は、生活保護法の「葬祭扶助」を受けられることがあります。使えるかどうかは自治体の福祉事務所が判断するので、葬儀の話を進める前に相談するのが第一歩です。
大切な方を亡くしたばかりで、お金のことまで考えるのはつらいですよね。まずは、心からお悔やみ申し上げます。
生活保護と葬儀の話は、検索すると情報がたくさん出てきて混乱しがちです。ここでは「まずこれだけ押さえればいい」という点から始めます。
葬祭扶助(そうさいふじょ)は、亡くなった方を見送るために最低限必要なことを、公的に手助けする仕組みです。生活保護法の第18条に定められています。
千葉市の葬儀案内のページでも、生活に困窮した方が葬祭を執行する場合、葬祭扶助が受けられることがある、と案内しています。
| まず知っておきたいこと | 中身 |
|---|---|
| 使える制度 | 生活保護法の葬祭扶助 |
| 相談先 | 住んでいる市区町村の福祉事務所(生活保護の担当窓口) |
| 相談のタイミング | 葬儀社と契約する前 |
| 葬儀の内容 | 火葬を中心にした簡素な形になると説明されることが多い |
| 判断する人 | 福祉事務所(自治体ごとに運用が違う) |
喪主という言葉と、葬祭扶助の「葬祭を行う者」
ひとつ押さえておきたいのが、喪主は法律上の役職ではない、ということです。生活保護法で出てくるのは「葬祭を行う者」という言い方です。
実際の葬儀では、葬祭を行う人がそのまま喪主を務めることが多いでしょう。ただ、制度の話をする時は「誰が葬祭を行うのか」で考えると、福祉事務所とのやりとりがスムーズになります。
喪主そのものの意味は喪主とは?意味と葬儀での役割で紹介しています。
葬祭扶助とは?法律で決まっている範囲
葬祭扶助で手助けを受けられるのは、検案・遺体の運搬・火葬または埋葬・納骨など、見送りに必要な範囲です。通夜や告別式を大きく行うための制度ではありません。
『葬祭扶助って、具体的に何をしてもらえるの?』と気になる方も多いはずです。生活保護法第18条には、扶助の範囲が4つ書かれています。
| 法律に書かれた範囲 | かみくだくと |
|---|---|
| 検案 | 医師が亡くなった状況を確かめること |
| 死体の運搬 | 亡くなった場所から安置場所や火葬場へ運ぶこと |
| 火葬又は埋葬 | 火葬や埋葬を行うこと |
| 納骨その他葬祭のために必要なもの | 骨つぼへの納骨など、見送りに欠かせないもの |
この4つを見ると、葬祭扶助が「見送りに欠かせない部分」を支える制度だと分かりますよね。祭壇を飾った式や、多くの方を招く会食を想定したものではないんです。
そのため、葬祭扶助で行う葬儀は火葬を中心とした簡素な内容になる、と一般に説明されています。ただ、具体的にどこまで認められるかは自治体によって運用が違います。
葬祭扶助が使える2つの場面
生活保護法第18条は、葬祭扶助を受けられる場面を2つに分けています。少し硬い文章なので、日常の言葉に置き換えてみました。
- 葬祭を行う人自身が、困窮して最低限度の生活を維持できない時(第1項)
- 亡くなった方が生活保護を受けていて、葬祭を行う扶養義務者がいない時に、ほかの人が葬祭を行う場合(第2項)
- 亡くなった方に葬祭を行う扶養義務者がおらず、遺した金品では葬祭の費用が足りない時に、ほかの人が葬祭を行う場合(第2項)
扶養義務者とは、亡くなった方を扶養する義務のある親族のことです。範囲はケースによって違うので、自分が当たるかどうかは福祉事務所で確かめてみてください。
葬祭扶助には上限の目安がありますが、年度や地域によって変わります。この記事では金額は書きません。お住まいの福祉事務所で最新の扱いを聞いておきましょう。
「亡くなった人が受給者」か「喪主が受給者」かで相談の順番が変わります
生活保護の葬儀は、「亡くなった方が受給者だった場合」と「喪主になる人が受給者・生活に困っている場合」で、話の進め方が少し違います。どちらも最初の相談先は福祉事務所です。
生活保護と喪主の話がややこしく感じるのは、2つのケースが混ざって語られることが多いからなんです。この記事では、ケースを分けて考えてみます。

| ケース | よくある状況 | 最初の相談先 | 確かめること |
|---|---|---|---|
| A 亡くなった方が受給者 | 親や親族が生活保護を受けていた | 亡くなった方の担当だった福祉事務所 | 葬祭扶助の対象になるか、誰が葬祭を行うか |
| B 喪主になる人が受給者 | 自分が生活保護を受けていて喪主になる | 自分の住む地域の福祉事務所 | 自分が葬祭を行う場合の扱い |
| C 喪主になる人が生活に困っている | 受給はしていないが葬儀費用を出せない | 自分の住む地域の福祉事務所 | 葬祭扶助を受けられる状況か |
| D 身寄りがはっきりしない | 葬祭を行う人が見つからない | 亡くなった地域の市区町村 | 自治体が火葬を行う流れか |
ケースA 亡くなった方が生活保護を受けていた
亡くなった方に担当のケースワーカー(生活保護の担当職員)がいた場合は、まずその方に連絡するのが近道です。亡くなったことを伝え、葬儀について相談したいと話してみてください。
例えば、電話ではこんなふうに伝えれば十分です。
「〇〇の家族です。本日亡くなりました。葬儀をどう進めればいいか、相談させていただけますか」
亡くなった方に扶養義務者がいて、その人が葬儀を行える場合は、葬祭扶助の対象にならないこともあります。どう扱われるかは、家族の状況を聞いたうえで福祉事務所が判断します。
ケースB・C 喪主になる人が生活に困っている
喪主になる人自身が生活保護を受けている、または生活に困っている場合は、第18条第1項の場面です。自分の住む地域の福祉事務所に相談します。
『受給者の自分が喪主なんて無理なのでは』と思う必要はありません。喪主を務めること自体に、収入や資産の条件があるわけではないからです。
生活保護を受けている方が喪主になってもかまいません。親族に任せるか、自分が務めるかは、家族で話し合って決めてよいことです。
大事なのは、葬儀にかかる費用をどう用意するかを、葬儀の前に福祉事務所と話しておくことです。
自分の担当のケースワーカーがいる方は、その方に「家族が亡くなり、喪主になります」と伝えるところから始めてみてください。亡くなった方の住所が別の自治体なら、どちらに相談すればいいかもあわせて聞いておくと安心です。
ケースD 葬祭を行う人がいない時
親族が見つからない、誰も葬祭を行えないという場合もあります。墓地埋葬法第9条は、埋葬や火葬を行う人がいない時や分からない時は、死亡地の市町村長が行うと定めています。
身寄りがない方の葬儀については喪主がいない・喪主なしの葬儀でくわしく紹介しています。
葬祭扶助を使う時の流れ|葬儀社と契約する前に福祉事務所へ
葬祭扶助を使いたい時は、「福祉事務所に相談する、葬儀社に葬祭扶助を使いたいと伝える、火葬を中心に見送る」という順番で進めます。順番を逆にしないことがいちばん大切です。
葬祭扶助で一番つまずきやすいのは、相談の順番です。先に葬儀社と契約して葬儀を終えてから相談すると、扱いが難しくなることがあるんです。
- 亡くなったら、担当のケースワーカーか福祉事務所に連絡する
- 家族の状況を伝え、葬祭扶助を使えるか相談する
- 葬儀社に連絡し、葬祭扶助を使いたいことを最初に伝える
- 死亡届を出し、火葬の許可を受ける(葬儀社が代わりに出すことが多い)
- 亡くなってから24時間たった後に火葬を行う
- 福祉事務所から言われた書類を出す

亡くなったのが夜間や休日で、福祉事務所に連絡がつかないこともありますよね。その時は、葬儀社に事情を話して安置だけをお願いし、契約や葬儀の内容は福祉事務所と話してから決める、という形を相談してみてください。
死亡届と火葬の決まりも押さえておく
戸籍法では、死亡の届出は死亡の事実を知った日から7日以内と決まっています。届け出る人の順番は、同居の親族、その他の同居者、家主や地主などです。
つまり、死亡届を出すのは喪主と決まっているわけではありません。実際は葬儀社が提出を代わりに行うことが多いので、葬儀社に確かめてみてください。
また、墓地埋葬法では、火葬は亡くなってから24時間を過ぎた後でなければ行えません。火葬には市町村長の許可が要ります。
葬儀社と契約して葬儀を終えてから福祉事務所に行くと、葬祭扶助の対象として扱われないことがあります。急いでいても、先に福祉事務所へ一本電話を入れておきましょう。
火葬だけで見送る直葬(ちょくそう)の流れは直葬・火葬式の喪主|火葬のみの時に喪主がすることで紹介しています。
生活保護の葬儀で喪主が迷いやすいこと
生活保護の葬儀では、「親族が費用を出したい時」「香典を受け取ってよいか」「どこまでの内容にできるか」で迷う方が多いです。どれも自治体の判断が関わるので、先に聞いておくと安心です。
ここからは、生活保護の葬儀で喪主になる人がよく迷う点をまとめます。答えが自治体によって変わるものが多いので、「何を聞けばいいか」を中心に書いていきますね。
親族が葬儀費用を出したい時
『きょうだいでお金を出し合えば、普通の葬儀にできるのでは』と考える方もいます。気持ちとしては自然なことです。
ただ、葬祭扶助は、葬祭を行う人が困窮している時や、扶養義務者がいない時に使う制度です。親族が費用を出せる場合は、葬祭扶助の対象にならないことがあります。
| こうしたい | 先に確かめること |
|---|---|
| 親族が費用を全部出す | 葬祭扶助を使わずに進める形になるか |
| 葬祭扶助に、親族が少し足す | 足した場合の扱いがどうなるか |
| 喪主は受給者、費用は親族 | 誰が葬祭を行う人として扱われるか |
| 家族葬や一日葬にしたい | 葬祭扶助を使うのか、使わずに行うのか |
どの形がよいかは、家族の状況と自治体の運用で変わります。決める前に、福祉事務所に「こういう形を考えているが、どうなるか」と聞いてみてください。
香典や遺されたお金はどう考える?
亡くなった方が遺したお金がある時は、そのお金で葬祭の費用が足りるかどうかも判断に関わります。第18条第2項にも「遺留した金品」という言葉が出てきます。
香典を受け取るかどうかや、受け取った時の扱いも、自治体に聞いておくと安心です。後から『知らなかった』とならないよう、葬儀の前に確かめておきましょう。
健康保険の葬祭費・埋葬料との関係
国民健康保険の葬祭費や、会社の健康保険の埋葬料という給付もあります。どの給付が使えるかは、亡くなった方がどの保険に入っていたかによって違います。
生活保護の葬儀でこれらの給付が関わるかどうかも、福祉事務所や保険の窓口で確かめておくと安心です。くわしくは喪主が受け取れる葬祭費・埋葬料を読んでみてください。
- 葬祭扶助の対象になるかどうか
- 誰が葬祭を行う人として扱われるか
- 親族が費用を足した場合の扱い
- 香典や遺されたお金の扱い
- 出す必要のある書類と、出す時期
お墓が無い時、遺骨はどうする?
『火葬はできても、納めるお墓が無い』という悩みもよく聞きます。葬祭扶助の範囲には「納骨その他葬祭のために必要なもの」が含まれています。
ただ、遺骨をどこに納めるかは、家族の考えや地域の事情で変わります。火葬の後どうするかも、葬儀の前に福祉事務所と葬儀社に相談しておくと慌てずにすみます。
離れて暮らしていた子が喪主になる時
長く別々に暮らしていて、親が生活保護を受けていたことを亡くなってから知った、という方もいます。驚きや戸惑いがあるのは当然のことです。
その場合も、まずは親の住んでいた地域の福祉事務所に連絡してみてください。「遠方に住んでいる子です。葬儀をどう進めればいいか教えてください」と伝えれば、話を始められます。
葬儀社にはいつ、どう伝える?
葬儀社には、最初の電話で「生活保護を受けていた家族の葬儀で、葬祭扶助を使いたい」と伝えましょう。先に言っておくことで、福祉事務所とのやりとりを前提に話を進めやすくなります。
例えば、こんなふうに伝えてみてください。
「福祉事務所には連絡済みです。葬祭扶助を使いたいのですが、その前提で進めていただけますか」
葬儀費用の分担そのものの考え方は喪主と葬儀費用|誰が払う?で紹介しています。
生活保護の葬儀でよくある相談
生活保護の葬儀については、「受給者の親が亡くなったら費用はどうなるか」「入院中の受給者が亡くなった時の準備」「喪主が受給者で親族が費用を出せるか」といった相談がよく見られます。
ここでは、実際によく寄せられる相談を、内容を要約して紹介します。
相談1 生活保護を受けていた父が亡くなった。母も受給者で、葬儀費用が出せない
両親とも生活保護を受けていて、父が亡くなった。母に葬儀費用を出す余裕はない、という相談です。
この場合は、葬祭を行う人が困窮している場面に当たる可能性があります。まずは父の担当だったケースワーカーか、福祉事務所に連絡してみてください。
母が喪主を務めるのか、別居の子が務めるのかで、扱いが変わることもあります。家族の状況を正直に伝え、どう進めるのがよいか一緒に考えてもらいましょう。
相談2 入院中の受給者の母が亡くなった時に備えて、今から何をすればいい?
生活保護を受けている母が入院していて、亡くなった後の葬儀が心配だという相談です。
事前に準備できるのは、福祉事務所に「亡くなった時はどう連絡すればいいか」を聞いておくことです。夜間や休日の連絡先も、あわせて確かめておくと落ち着いて動けます。
- 担当のケースワーカーの名前と連絡先
- 夜間・休日に亡くなった時の連絡方法
- 葬祭扶助を使う場合に家族が用意するもの
- 安置をお願いできる場所の目安
相談3 喪主が生活保護を受けている。親族が費用を出して一日葬にできる?
喪主になる人が受給者で、親族が葬儀費用を出し、一日葬のような形で見送りたい、という相談です。
親族が費用を出す場合は、葬祭扶助を使わずに進める形になることが考えられます。その時に、喪主である受給者の扱いがどうなるかは、福祉事務所に確かめる必要があります。
お金の出どころと喪主を誰にするかを、葬儀社と契約する前に福祉事務所へ伝えてみてください。家族葬や一日葬での喪主の動きは家族葬・一日葬・密葬の喪主で紹介しています。
| 相談の中身 | 最初にすること |
|---|---|
| 受給者の親が亡くなり、費用が出せない | 担当ケースワーカーか福祉事務所へ連絡 |
| 入院中の受給者が亡くなった時に備えたい | 連絡方法と必要なものを事前に聞く |
| 喪主が受給者で、親族が費用を出したい | 契約前に福祉事務所へ形を伝えて確認 |
よくある質問
生活保護を受けていた人の葬儀では、誰が喪主になりますか?
喪主は法律上の役職ではないので、家族の事情で決めてかまいません。ただ、葬祭扶助では「誰が葬祭を行うか」で扱いが変わることがあるので、決めたら福祉事務所に伝えておきましょう。
葬祭扶助の金額はいくらですか?
上限の目安はありますが、年度や地域で変わります。お住まいの福祉事務所で最新の扱いを確かめてください。
葬祭扶助を使う時、香典は受け取ってもいいですか?
香典の扱いは自治体によって考え方が違うことがあります。受け取る前に、福祉事務所に確かめておくと安心です。
葬儀が終わってから葬祭扶助を申し込めますか?
葬儀社と契約して葬儀を終えた後だと、対象として扱われないことがあります。葬儀の前に相談するのが基本の順番です。
葬祭扶助でお通夜や告別式はできますか?
葬祭扶助の範囲は検案・運搬・火葬または埋葬・納骨などで、火葬を中心にした簡素な形になると説明されることが多いです。どこまで認められるかは自治体に確かめましょう。
まとめ
- 生活保護の葬儀では、生活保護法の葬祭扶助を使える場合がある
- 葬祭扶助の範囲は、検案・運搬・火葬または埋葬・納骨など見送りに必要な部分
- 亡くなった方が受給者か、喪主が受給者・困窮しているかで相談の進め方が変わる
- どのケースでも、葬儀社と契約する前に福祉事務所へ相談する
- 親族が費用を出す時や香典の扱いは、自治体の判断を先に聞いておく





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